障害年金の更新手続きについて
1.はじめに
障害年金は、障害の程度が重くなれば、等級が上がり年金額が増額されます。反対に軽くなると等級が下がり年金額が減額されるか支給停止になります。
1年~5年に1度、障害状態を確認し、等級を更新するために、日本年金機構から「障害状態確認届」が送付されてきて、診断書の提出が求められます。診断書を提出すると診査が行われ、その結果、等級はそのまま据え置かれたり、上がったり、下がったり、また支給が停止になったりします。
これが障害年金の更新です。
このように決められた時期に、更新のために診断書を提出しなければいけないのが、「有期認定」です。
一方で、手足の切断などのように障害の状態が固定するケースでは、障害の等級は一度決定されると変更することはありません。こちらを「永久認定」といいます。
2.有期認定かどうか、更新月はいつか
更新月は、年金証書の右下の「次回診断書提出年月」欄に記載されています。
たとえば「令和8年7月」のように更新年月が印刷されていれば、「有期認定」です。
「令和**年**月」のように、年月が**で表示されている方は、更新手続きは不要な「永久認定」です。
3.更新手続きの手順について
有期認定の方の更新は次のとおりです。
① 年金証書に記載されている「次回診断書提出年月」(誕生月)の3カ月前の月末に日本年金機構から「障害状態確認届(診断書の用紙)」が送付されます。
たとえば、7月生まれの方は4月末に日本年金機構から「障害状態確認届(診断書)」が、ご本人宛に郵便で発送されます。
② 「障害状態確認届(診断書の用紙)」が郵送されてきたら、医師に渡して、診断書の作成をお願いします。
診断書に記載いただく障害の状態は、提出期限前3か月以内の状態です。
診断書の作成を担当医の先生に依頼する際には、現在の状態を診断書に正しく反映してもらうため、日常生活でできなくて困っていることを、メモ書きするなどして伝えます。
③ 診断書受取後の確認
診断書ができあがったら、前回の診断書と比べて、重くなっているか、軽くなっているかも必ず確認してください。
実態と合っていなかったり、軽くなっていないのに、軽くかかれているようでしたら、先生にお考えを聞いてみて、修正をお願いしてみてはいかかがでしょうか。
④ 提出期限(誕生月の末日)までに到着するよう日本年金機構に提出します。
⑤ 更新の診査期間はおおよそ3カ月です。
⑥ 更新の結果、等級が変更になる場合は、「支給額変更通知書」が送付され、次回診断書提出年月も記載されています。
変更がなかった場合には、「次回の診断書の提出について(お知らせ)」が、日本年金機構から郵送されてきます。
⑦ 注意事項
障害状態確認届の提出が遅れると、年金の支払いが一時止まることがありますので、提出期限までに提出することが必要です。なお、どうしても期限に間に合わない事情があるときは、役所の年金課や年金事務所に相談することが必要です。
日本年金機構のホームページ(障害状態確認届が届いたとき)には次のように案内されています。
「障害年金を受給されている方に、障害の状態に応じて提出が必要となる年に、引き続き障害年金を受ける権利があるかどうか、障害の状態を確認するため「障害状態確認届」を誕生月の3か月前の月末に日本年金機構より送付します。 障害状態確認届が届いたときは、「診断書」欄を医師に記載してもらい、日本年金機構に提出期限(誕生月の末日)までに到着するよう提出してください。」 なお、注意点として、 「障害状態確認届には、提出期限前3か月以内の障害の状態が記入されている必要があります。 また、障害状態確認届の提出が遅れたり、記載内容に不備がある場合は、年金の支払いが一時止まることがありますので、提出期限までに提出してください。」 |
4.更新の結果に納得できないとき
更新前から等級が上がると思っていたのに上がらなかったときや、等級が落ちたとき、または支給停止となり更新結果に納得できないとき、審査請求や額改定の手続きができます。
更新の結果に不服があるときの手続き
ケース | 更新時に 額改定請求書を提出したとき | 更新時に 額改定請求書を提出しなかったとき |
① 等級が上がると思っていたのに上がらなかったとき | 額改定請求は、原則1年経たないとできません 。 なお、 不服申し立て(審査請求)は可能です | 1年待たずに額改定請求が可能 です。 なお、不服申し立て(審査請求)はできません。 |
② 等級が落ちたとき | 額改定請求は、原則1年経たないとできません 。 なお、 不服申し立て(審査請求)は可能です。 | 額改定請求は原則1年経たないとできません。 なお、 不服申し立て(審査請求)は可能です。 |
③ 支給停止になったとき | 不服申し立て(審査請求)が可能です。 | 不服申し立て(審査請求)が可能です。 |
5.更新で支給が停止、その後、また障害の程度が重くなったとき
支給停止になり、その後、また症状が重くなり障害等級に該当する障害の程度に戻ったときは、「支給停止事由消滅届」を提出して、再び支給されるように申請をします。
みずから手続きをしないと支給停止がそのまま続きます。
この手続きを知らずに行っていなかった場合は、過去にさかのぼって行うこともできます。
詳しくは下記のブログをご覧ください。