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停止した障害年金の支給を再開させたいとき

初診日とは

1.支給が停止しても再開の請求ができる

障害年金は、更新時に「障害状態確認届」で診断書を提出し、その診査で障害の状態に該当しないとされると支給が停止します。

今回のブログでは、障害の状態が軽くなって支給が停止したケースを前提にお話しします。

参考)国民年金法

第三十六条 
2 障害基礎年金は、受給権者が障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなつたときは、その障害の状態に該当しない間、その支給を停止する。(以下略)

参考)厚生年金保険法

第五十四条 
2 障害厚生年金は、受給権者が障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなつたときは、その障害の状態に該当しない間、その支給を停止する。(以下略)

障害厚生年金では障害の程度が3級の程度よりも軽くなったとき、障害基礎年金では2級の程度よりも軽くなったときに、その間支給が停止します。

ただし、一度支給が停止しても、障害の程度がふたたび障害等級に該当すれば、支給は再開されます。ここで注意しなければいけないのは、障害の程度が悪化したから支給を再開してくれと自分から請求しない限り支給再開の手続きはスタートしないことです。

障害が悪化したことを伝えないかぎり、相手はその事実を知ることはできないからです。

それでは、更新で支給停止となりその後障害の程度が再び悪化したときの、支給再開のための手続きと、その支給再開をさかのぼって請求する手続きする方法について説明します。

2.支給を再開するための請求手続き

支給を再開するためには、現在支給が停止している理由がなくなったこと(障害の程度が再び悪化して重くなった)を伝えて診査してもらい、再び障害の状態に該当したことを認定してもらう必要があります。

そのために、次の2種類の書類を準備します。

① 支給停止事由消滅届
② 障害年金用の診断書

これらの用紙は年金事務所、街角の年金相談センターまたは市役所で入手します。

① 支給停止事由消滅届

「① 支給停止事由消滅届」は、支給停止となった事由が消滅した日と消滅した理由を届け、支給再開を請求する書類です。

支給停止となった事由が消滅した日は、障害の程度が再び障害年金を受給できる程度に悪化した日で、支給停止となった事由が消滅した理由は、障害の程度が再び障害年金を受給できる程度に悪化したことになります。

「① 支給停止事由消滅届」については、下記の日本年金機構のホームページで用紙をご覧いただけます。

    参考 ▶ 老齢・障害給付 受給権者支給停止事由消滅届

② 障害年金用の診断書

「② 障害年金用の診断書」の作成を医師にお願いします。

診断書には、障害の状態がふたたび悪化した日とその日の状態をカルテにもとづき記入いただきます。

ふたたび障害の状態が悪化した日は、診断書に現症の日として記入いただくことになります。

その時点で障害の程度が障害年金を受給できる程度に該当しているかどうかは、よく担当医の先生とご相談ください。

請求が認められれば、この現症の日の月の翌月から支給が再開されます。

支給停止事由消滅届の「消滅の事由に該当した年月日」と診断書の「現症」の日は、同じ日付になります。

3.さかのぼって支給を再開するための請求手続き

支給停止事由消滅の届出は、障害の程度が再び悪化した時点までさかのぼって申請できます。

請求の方法は「2.支給を再開するための請求手続き」と同じです。

医師に、障害の程度が再び悪化した時点までさかのぼって診断書を書いていただけば、その時点までさかのぼって支給再開を請求することができます。

なお、支給停止の解除は、障害の程度が再び悪化した時点までさかのぼって申請できますが、過去にさかのぼって障害年金が支給される対象の期間は時効により最大5年間となります。

ケースによっては、さかのぼった時点の診断書に加えて、現状の診断書を求められることもあるそうですから、年金事務所や市役所の窓口でご相談ください。

さかのぼって支給停止解除
さかのぼって支給停止解除

4.まとめ

(1)障害年金は、障害の状態に該当しない間、支給が停止します。

(2)障害の程度がふたたび障害等級に該当すれば、支給が再開されます。

(3)支給を再開させるためには、自ら手続きが必要です。

(4)支給停止の解除は、障害の程度が再び悪化した時点までさかのぼって申請できます。

(5)支給停止の解除には、① 支給停止事由消滅届、② 障害年金用の診断書が必要です。

(6)過去にさかのぼって支給される対象の期間は時効により最大5年間です。

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