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障害年金がもらえるまで、何か月かかりますか

1.はじめに

障害年金は、申請手続きを開始してから、実際に口座に障害年金が振り込まれるまで、おおよそ8カ月かかります。

申請作業開始~年金請求書の提出、年金請求書の提出~審査結果の通知、審査結果通知~障害年金の口座振込までの3つの期間に分けて説明します。

2.申請作業開始~年金請求書の提出

申請作業を開始してから、出来上がった申請書類を年金事務所や役所などに提出するまでにかかる期間は、約3カ月です。

早い方は2カ月かからずに終わる方もいれば、逆に3カ月以上かかるかかる方もいらっしゃいます。

初診日の証明が簡単にとれるかどうか、診断書の入手がスムーズにいくかどうかで変わってきます。

この期間に行う内容は、

No 項 目            内    容
初診日の調査 初診日が10年以上前でよく覚えていないなどで不明の場合、通院歴を整理して、初診の病院や初診日がいつなのか調査します。
▶「初診日」とは、障害の原因となった病気やケガで初めて医師の診療を受けた日のことです。
年金事務所、役所で初回相談

(保険料納付要件の確認他)
年金事務所または役所等で、これからの手続きの初回の相談をします。
一番の目的は、障害年金を受給するための保険料納付要件を満たすかどうかを確認することです。
なお、診断書用紙など必要な用紙を一式いただきます。
▶「保険料納付要件」とは、次の①または②を満たしていること
① 初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が3分の2以上あること
② 初診日において 65 歳未満であり、初診日の属する月の前々月までの直近の1年間に保険料の未納期間がないこと(②は、初診日が令和8年4月1日前の場合の特例)
※20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件は不要です
受診状況等証明書の取得「受診状況等証明書」とは初診を証明する書類です。
初診の病院で作成いただきます。
初診日から現在まで通院している病院がずっと同じであれば、受診状況等証明書は不要です。
第三者証明の取得他
初診の病院が廃院や初診日が5年以上前で、すでにカルテが保存されていないと、受診状況等証明書が取得できません。
そんな時は、「受診状況等証明書」の代わりに第三者証明を取得します。
第三者証明は、3親等内の方を除いた第三者が、初診日を証明するものです。
初診日が20歳前の方を除き、通院した日、診療科のわかる診察券やレシートなど客観的に初診日を証明できるものが必要です。
第三者証明は、2人以上に証明してもらうことが必要です。初診当時に直接診療に関わった医師や看護師にかいてもらう場合は1枚で大丈夫です。  
なお、初診日に関して、5年以上前の本人申し立ての記録が医療機関の記録に残っている場合は、それが初診の証明になります。
日常生活の状態のメモ作成医師の先生に日常生活の状態他を正しく診断書に反映していただくために、日常生活の様子をメモにまとめます。できなくて困っていることや普段の症状を箇条書きでまとめます。
夜中に目が覚めると眠れなくなる、朝起きることができない、朝起きると下痢や腹痛、吐き気で会社に行けない等々です。
診断書の取得担当医の先生に診断書の作成をお願いします。
作成をお願いする際に、「5.日常生活の状態のメモ」もお渡しします。
診断書が完成して受け取ったら、記載の誤りやもれがないか確認し、必要に応じて医師に修正をお願いします。
診断書は、封がされていても開けて問題ありませんので必ず内容を確認します。
病歴就労状況等証明書の作成体調をこわしてから(知的障害、発達障害、生来の病気は生まれてから)現在にいたるまでの病歴や就労歴を、3年~5年刻みでまとめて書きます。
その他必要書類の作成または取得必要に応じて、戸籍などの資料を取得します。 何が必要になるかは、人によって異なります。
保険料納付要件の確認で年金事務所、または役所に行ったときに提出の必要な書類を確認します。
年金請求書の作成年金請求書を作成します。
10年金請求書の提出年金手帳、年金振込先口座のコピー、委任状、受診状況等証明書、診断書、病歴就労状況等証明書、その他必要書類を、年金事務所、役所等で提出します。
※ 提出する資料はすべてコピーをとって保管ください。
障害年金請求手続きの流れ

3.年金請求書提出~審査結果の通知 

年金請求書を提出し、受け付けてもらってから年金機構での審査が終わるまで、約3カ月かかります。

提出した際に受け取る受付控には、
① 年金請求書を受付したこと
② 審査結果は受付日から3カ月程度でお知らせすること
③ 審査結果の通知が、やむを得ず3カ月を超えてしまう場合は、その旨連絡することが
記載されています。

上記③のケースで、診査結果の通知までしばらくお待ちいただけるよう通知が郵送されても、通常、半月ほどすると審査の結果が通知されてきます。

審査結果は、

障害年金の受給が決定したときは、年金証書が郵送で送付されてきます。

受給できないときは、不支給決定通知書が送付されてきます。

4.審査結果通知~障害年金の口座振込

審査結果の通知~障害年金の口座振込までは、約2カ月です。

年金は、原則、年金額を月割りした金額が、2カ月分ずつ偶数月の15日に振り込まれます。

ただし、初回の振込は、奇数月になることもあります。

振り込まれる前に、日本年金機構から、振込日と振込金額が通知されます。

5.まとめ

申請作業を開始してから、口座に年金が振り込まれるまで、合計しておおよそ8カ月かかります。

・申請作業開始  ~ 年金請求書の提出         3カ月

・年金請求書提出 ~ 審査結果の通知          3カ月

・審査結果の通知 ~ 障害年金の口座振込   2カ月

   合  計                                                 8カ月

年金請求書の提出まで1カ月でできても、6カ月かかります。

これだけ長い期間かかるのですから、書類がうまくできていないために不支給になってしまうのは大変に残念です。

提出書類は、可能な限り現状をしっかり反映したものにすることが重要です。

なお、通院歴の調査や初診日の証明が困難な方や、病歴就労状況等申立書の作成が大変な方、年金事務所や役所に出かけるのが困難な方は、専門家の社労士に申請作業の代行を検討されることをお勧めします。

関連ブログ (下記をクリックしてご覧になれます)  

▶ 初診日の証明が取れないときにどうすれば良いか

▶ 障害年金の基礎知識

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