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障害年金の診断書に有効期限はありますか

1.はじめに

今回のブログでは、障害年金の診断書の枚数、有効期限と、いつの診断書が必要になるのかについて、1.障害認定日による請求、2.事後重症の請求、3.初診日が20歳前のケースに分けて説明いたします。

障害年金は、障害の原因となった病気で初めて病院にかかった日から1年6カ月たつと請求できるようになります。

初めて病院にかかった日のことを「初診日」、初診日から1年6カ月たった日のことを「障害認定日」と言います。(障害認定日は1年6カ月前でも認められるケースがありますが、今回の説明では省略します。)

今回のブログでは、現症日(または現症の日)という言葉が出てきます。現症日とは、診断書に必ず記載される日付で、診断書に書かれた症状がいつのものかを示します。

注)更新時の診断書について知りたい方は、こちらのブログを参照ください。

▶ 障害年金の更新手続きについて

2.障害認定日による請求のケース

障害認定日による請求のケースは、(1)障害認定日から1年以内に障害年金を請求するケースと、(2)1年過ぎてから請求する2つのケースに分かれます。

(1)障害認定日から1年以内に請求するとき

障害認定日の時点で障害の程度が重く、障害認定日から1年以内に請求するのが「障害認定日による請求」の基本ケースです。

診断書は、

① 必要な診断書は1枚です。
② 障害認定日から3カ月以内の現症日のものです。
③ 有効期限はありません。

受給権は障害認定日に発生し、支給は障害認定日の翌月分から行われます。

(図)障害認定日から1年以内とは 

(図)障害認定日から1年以内
(図)障害認定日から1年以内

(2)障害認定日から1年を過ぎてから請求するとき

障害認定日の時点で障害の程度は重かったけれど、障害認定日から1年を過ぎて請求するケースです。

障害年金の制度を知らなくて1年以内に請求できなかった方も、障害認定日の時点で障害の程度が重ければ請求が可能です。

この方法は、障害認定日の時点にさかのぼって請求することができます。

ただし、さかのぼれる期間は請求の時点から最大5年間です。

診断書は、

● 必要な枚数
・障害認定日時点の診断書、および請求日時点の診断書の2枚が必要。

<障害認定日時点の診断書>
● 現症日  障害認定日から3カ月以内。
● 有効期限 障害認定日時点の診断書に、有効期限はありません。

<請求日時点の診断書>
● 現症日  請求日以前3カ月以内の現症日のもの。
● 有効期限 現症日から3カ月以内に年金請求書の提出をしなければなりません。

受給権は障害認定日に発生し、支給は障害認定日の翌月分から行われます。

(図)障害認定日による請求の診断書

(図)障害認定日請求の診断書
(図)障害認定日請求の診断書

3.事後重症請求のケース

上記の1と2は、障害認定日の時点で障害の程度が重かった場合です。

事後重症請求は、障害認定日の時点では軽かったが、その後重くなって、65歳の誕生日の前々日までに請求する方法です。

障害認定日の頃に通院していなくて、障害認定日時点の診断書が入手できない場合も、この方法を利用します。

診断書は、

① 請求日時点の診断書が1枚必要です。
② 請求日時点の診断書は、請求日以前3カ月以内の現症日のもの。
③ 有効期限は、現症日から3カ月以内に年金の請求を行わなければならない。

受給権は請求日に発生し、支給は請求日の翌月分から行われます。

4.初診日が20歳前のケース

初診日が20歳前のときのケースでは、障害認定日時点の診断書の現症日が障害認定日前後3カ月以内となります。

また、下記に記載したように、障害認定日も、初診日から1年6カ月たった日が20歳前か後かで、どこになるかが変わります。

上記の障害認定日による請求のケース、事後重症請求のケース、それぞれの障害認定日時点の診断書を下記のケースで読み替えてご準備ください。

(1)初診日から1年6カ月たった日が20歳に達した日以前のとき

初診日から1年6カ月たった日が20歳に達した日以前のとき、20歳に達した日(20歳の誕生日の前日)を障害認定日と置き換えて考えます。

障害認定日時点の診断書は、

① 20歳の達した時点の診断書が1枚必要です。
② 現症日は、20歳に達した日から前後3カ月以内です。
③ 有効期限はありません。

受給権は20歳に達した日に発生し、支給は20歳に達した日の翌月分から行われます。

(図)初診日が20歳前(初診日~1年6月が20歳前)

・20歳に達した日    令和3年10月20日
・前後3カ月                令和3年7月21日~令和4年1月19日

初診日20歳前(初診日~1年6月が20歳前)
初診日20歳前(初診日~1年6月が20歳前)

(2)初診日から1年6カ月たった日が20歳に達した日より後のとき

初診日から1年6カ月たった日が障害認定日になります。その前後3カ月以内の診断書が障害認定日時点の診断書となります。

障害認定日時点の診断書は、

① 障害認定日時点の診断書が1枚必要です。
② 現症日は、障害認定日から前後3カ月以内です。
③ 有効期限はありません。

受給権は障害認定日に発生し、支給は障害認定日の翌月分から行われます

(図)初診日が20歳前(初診日~1年6月が20歳後)

・20歳の誕生日が  令和3年10月21日
・20歳に達した日  令和3年10月20日
・初診日から1年6カ月たった日  令和4年6月20日
・前後3カ月                   令和4年3月21日~令和4年9月19日

初診日20歳前(初診日~1年6月が20歳後)
初診日20歳前(初診日~1年6月が20歳後)

5.診断書枚数、現症日、有効期限マトメ

ケース必要な診断書
1.障害認定日による請求 のケース
(1)障害認定日から1年以内に請求するとき
【障害認定日時点の診断書】
① 枚数:1枚
② 現症日:障害認定日から3カ月以内
③ 有効期限:なし
(2)障害認定日から1年過ぎてから請求するとき(障害認定日にさかのぼって請求するケース  )下記、各1枚で計2枚
【障害認定日時点の診断書】
① 枚数:1枚
② 現症日:障害認定日から3カ月以内
③ 有効期限:なし
【請求日時点の診断書】
① 枚数:1枚
② 現症日:請求日以前3カ月以内
③ 有効期限:現症日から3カ月以内に年金請求書を提出
3.事後重症請求のケース【請求日時点の診断書】
① 枚数:1枚
② 現症日:請求日以前3カ月以内
③ 有効期限:現症日から3カ月以内に年金請求書を提出

初診日が20歳前のときは、上記表の障害認定日時点の診断書を下記表で読み替えてください。

初診日が20歳前のときの障害認定日時点の診断書

1.初診日から1年6月たった日が
20歳に達した日以前のとき       
【障害認定日時点の診断書】
① 枚数:1枚
② 現症日:20歳に達した日から前後3カ月  
③ 有効期限:なし
2.初診日から1年6月たった日が
20歳に達した日より後のとき  
【障害認定日時点の診断書】
① 枚数:1枚
② 現症日:障害認定日から前後3カ月以内
③ 有効期限:なし

障害年金の請求方法については、下記のブログの障害年金の請求方法の項も参考にご覧ください

▶ 障害年金の基礎知識

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