ブログ

Blog

線維筋痛症、化学物質過敏症、慢性疲労症候群、重症筋無力症の初診日の取り扱いについて

1.はじめに

今回のブログでは、令和3年8月24日に厚生労働省から通知された、線維筋痛症、化学物質過敏症、慢性疲労症候群、重症筋無力症(以下、「繊維筋痛症等」と記載)の初診日の取り扱いについて、繊維筋痛症の例を中心に説明します。

今回の通知で、申立てた初診日の診療が、繊維筋痛症等に係る「一連の診療のうち初めての診療」であると認められる場合、 申し立ての初診日を障害年金の初診日として取り扱われるように明記されました。

2.従来の繊維筋痛症等の初診日の取り扱いの問題点

繊維筋痛症の患者さんの病歴を聞くと、当初、腰痛などの部分痛から始まり、近医の整形外科にかかり治療を継続しても改善しないで、次第に疼痛が広範囲に拡がり、総合病院を受診、検査を重ねることで他の病気の可能性を排除してようやく線維筋痛症と確定診断を受けることが多いのが実態です。

障害年金の初診日は、国民年金法第30条第1項及び厚生年金保険法第47条第1項で、「疾病または負傷及びこれらに起因する疾病について初めて医師または歯科医師の診療を受けた日」と定義されています。

本来であれば、たとえ部分痛のため、その時点では線維筋痛症と診断はできなくても、後に広範囲に渡る疼痛をもって診断される繊維筋痛症と相当因果関係があれば、部分痛で受診した日が初診日とされるべきです。

ところが、上記の例のような場合、初めて医師の診療を受けた日の症状が、確定診断を受けた繊維筋痛症の症状と相当因果関係があることを証明いただくことが困難なため確定診断をもって初診日とせざるを得ないケースがありました。

3.繊維筋痛症等に係る障害年金の初診日の取り扱いについて (事務連絡 令和3年8月24日)

今回、厚生労働省の通知で、線維筋痛症等では、発症直後に確定診断されない事例がみられることを理由に初診日をどのように取り扱うか一定の基準が示されました。

(1)線維筋痛症等の障害年金の初診日について

繊維筋痛症等の初診日は「障害の原因となる繊維筋痛症等に係る一連の診療のうち、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日を障害年金初診日として取り扱う」とされました。

そして、繊維筋痛症等の障害年金の初診日の判定は、次の基準で行われるとしています。

(a)診断書、(b)受診状況等証明書、(c)病歴・就労状況等申立書等の審査を通して、請求者が申立てた初診日の診療と繊維筋痛症等との間の関連性の有無を判断し、申立てた初診日の診療が、繊維筋痛症等に係る「一連の診療のうち初めての診療」であると認められる場合、 申し立ての初診日を障害年金の初診日として取り扱うとしています。

繊維筋痛症等一連の診療
繊維筋痛症等一連の診療

(2)繊維筋痛症等の申し立て初診日を障害年金の初診日とできる条件

次の①~③の条件をすべて満たす必要があります。

またこれに該当しない場合でも、総合的に考慮して申立て初診日を「一連の診療のうち初めての診療」であると認められる場合は、認めるとされています。

① 請求者が、申立て初診日において、繊維筋痛症等の症状に係る診療を受けていたと認められること

線維筋痛症の場合の例 申立て初診日において、身体の広範囲に及ぶ慢性疼痛について診療を受けていたと認められる場合
重症筋無力症の場合の例申立て初診日において、眼瞼下垂または複視について診療をうけていたと認められる場合

② 確定診断を行った医療機関が作成した診断書(またはその確定診断に基づき他の医療機関が作成した診断書)に、申立て初診日が線維筋痛症等のため初めて医師の診療を受けた日として記載されていること

③ 発症直後に確定診断が行われなかった理由について申し立てがおこなわれていること。

なお、医療機関の受診に未継続の期間がある場合、その期間に、線維筋痛症等の症状が継続していたことを申し立てていること。この未継続期間が6カ月を超える場合は、診断書等の医療機関が作成する資料で、その期間に、線維筋痛症等の症状が継続していたことが記載されること。

(3)年金請求書に、初診日を明らかにすることのできる書類を添付することができないとき

年金請求書に、初診日を明らかにすることのできる書類を添付することができないときは、「障害年金の初診日を明らかにすることができる書類を添えることができない場合の取扱いについて 」(平成27年9月28日)(年管管発0928第6号) にもとづいて、第三者証明や参考資料を活用し審査されることになります。

4.まとめ

今回の通知で、繊維筋痛症等の障害年金の初診日は、「障害の原因となる繊維筋痛症等に係る一連の診療のうち、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日を障害年金初診日として取り扱う」とされました。

この「一連の診療のうち、初めての診療」の例として、繊維筋痛症では「身体の広範囲に及ぶ慢性疼痛について診療を受けていたと認められる場合」とされています。

部分痛での受診は例示されておりませんが、「これに該当しない場合でも、総合的に考慮して申立て初診日を「一連の診療のうち初めての診療」であると認められる場合は、認める」とされています。

請求者は、部分痛での受診が繊維筋痛症等に係る一連の診療のうち、初めての診療と言えるかどうか、その部分痛が繊維筋痛症によるものかどうか、診断書を作成いただく先生によく相談し、診断書に記載いただくようにしてください。

たとえ部分痛であっても、確定診断を受けるまでちゆせず継続し、線維筋痛症による疼痛であることが診断書に明記されれば、一連の診療のうち、初めての診療と申したてることは可能です。

化学物質過敏症、慢性疲労症候群、重症筋無力症についても、診断書を依頼する先生と相談の上、本人が申し立てる初診時の症状が、確定診断を受けた化学物質過敏症、慢性疲労症候群、重症筋無力症の症状であり、その初診から確定診断を受けるまでの一連の診療が継続したものであることを、診断書に記載いただくことをお勧めします。

関連するブログ

脳脊髄液漏出症の初診日について

初診日に関するブログ

初診日 はいつになるのか

初診日の証明が取れないときにどうすれば良いか

20歳前 障害基礎年金の初診日証明の簡素化

最近のブログ

SHARE
シェアする

ブログ一覧

ページの先頭へ