ブログ

Blog

障害認定日について

今回のブログでは、障害認定日について説明させていただきます。

1.障害認定日とは

障害認定日は、障害年金の障害の程度(等級)を定める日のことで、初診日から1年6カ月を経過した日、もしくはそれまでに治ったときはその日のことを言います。

初診日が20歳前の場合で、初診日から起算して1年6月を経過した日が20歳前の場合は、20歳に到達した日(20歳の誕生日の前日のことです)が障害認定日です。なお、初診日が20歳前の場合で、初診日から起算して1年6ヵ月後が、20歳後になる場合は1年6月を経過した日が障害認定日となります。

2.障害認定日まで障害年金の請求はできない

障害認定日の障害の程度を記載した診断書で、障害年金が受給できるかどうか審査が行われますので、障害認定日までは障害年金の申請はできません。それまでは申請を待つことになります。

3.認定日請求

障害認定日の障害の程度で障害年金を請求することを認定日請求といいます。障害の程度が障害年金の等級に該当する程度でなければ、請求しても等級不該当で不支給となります。

4.事後重症請求とは

障害認定日の障害の程度で障害年金を請求し、障害の程度が不該当で不支給になっても、その後障害の程度が悪化した場合は、60歳の誕生日の前日までに障害年金を請求して障害等級に該当していることが認められた場合、障害年金が支給されます。

この請求の方法を、認定日以後に重症化した場合の請求という意味で、事後重症請求とよびます。

5.障害認定日について具体例で確認する

障害認定日について具体例で確認しましょう。

(例1) 請求する傷病の初診日から起算して1年6ヵ月を経過した日

初診日                 令和2年3月10日
障害認定日         令和3年9月10日

(例2) 請求する傷病の初診日から起算して1年6ヵ月以内にその傷病が治った場合には、その傷病が治った日です。どのようなときに治ったとされるのか、下記の 図)治った日の例 をご覧ください。このケースでは、初診日から1年6月経たなくても障害認定日となりますので、その時点で障害年金の請求が可能になる点がポイントです。

また、

(例3) 初診日が20歳前で、初診日から起算して1年6月を経過した日が 20歳前の場合は、20歳に到達した日(20歳の誕生日の前日)が障害認定日となります。

初診日                 平成25年6月20日
初診日から1年6月を経過した日 平成26年12月20日
20歳に達した日 平成30年4月9日
障害認定日 平成30年4月9日

(例4) 初診日が20歳前で、初診日から起算して1年6ヵ月後が、20歳後になる場合は1年6月を経過したが障害認定日となります。

初診日                 平成29年6月20日
20歳に達した日 平成30年4月9日(20歳の誕生日の前日)
障害認定日     平成30年12月20日(初診日から1年6月を経過した日)

なお、「治った日」には、症状が固定して、これ以上治療の効果が期待できない状態になった日(症状固定日)が含まれます。 「治った日」にはどんなケースが該当するのか、次の表でご確認ください。

  図)治った日の例

障害認定日(特例)

いかがでしたか、有益だったでしょうか。またブログでみなさんのお役に立てる情報を提供させていただきます。

最近の投稿もご覧ください。

SHARE
シェアする

ブログ一覧

ページの先頭へ