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障害年金 はどんな 社労士 に 依頼 すればいいか

障害年金 の申請をしたいが、何回も市役所や年金事務所にいかなければならないのは負担だ、提出書類は多いし、むずかしい、初診日がはっきりしない、等々の理由で 社労士 に 依頼 を考えている方も多いと思います。

今回は、障害年金の申請はどんな社労士に依頼すればいいか、について紹介します。

1.依頼者に対して、誠実に、最善をつくしてくれる 社労士 であること

「誠実に、最善を尽くす」社労士かどうかは、

①初診日がわからないときに一緒に初診日をさがしてくれるか
②通院歴の調査をしてくれるか
③病院に同行して、医師に意見を聞いたり、診断書の依頼をしてもらえるか
④審査請求、再審査請求を受けてくれるか

を、ポイントに判定してください。

①初診日がわからないときに一緒に初診日をさがしてくれるか

初診日の調査を依頼者にお願いする社労士がいますが、賛成できません。

なぜなら、現在の病気と関連すると思われる病気で通院歴があった場合、二つの病気の間の相当因果関係について医師に意見を求めたりする必要があります。
また、通院と通院の間が一定程度期間があく場合、社会的治癒の考えにもとづき、医師に意見を求めることもあります。この場合も社労士でなければ対応できません。
これら、相当因果関係や社会的ちゆの検討結果によっては初診日が変わる可能性もあります。
また、おひとりで調べるの大変だから依頼するのに、逆に社労士から調べてくださいと言われるのは、本末転倒ですよね。

②通院歴の調査をしてくれるか

病歴が長い方の場合、一般的に通院先も多く、通院歴の調査・整理は大変です。

このような場合、あなたに代わり、通院歴を調査・整理してくれる社労士が必要です。そして、この通院歴にもとづき、依頼者の方の負担にならないようお話を伺いながら、病歴就労状況等申立書を代筆してくれる社労士を選ぶ必要があります。

以前、社労士に依頼したけれど、病歴就労状況等申立書を書いて提出するように社労士から言われたとの話をきいて驚いたことがあります。

調べたり書いたりするのが大変だから依頼したのに、とんでもないことです。

③病院に同行して、医師に意見を聞いたり、診断書の依頼をしてもらえるか

医師に意見をいただく必要がある場合、同行して、医師に意見を聞いたり、診断書の作成を依頼してくれる社労士が望ましいです。
ただし、社労士との面談を望まない医師もおられますので、社労士が医師と面談を望んでも実現できないこともあります。

④審査請求、再審査請求を受けてくれるか

審査請求、再審査請求の報酬金額が極端に高い事務所は、暗に、受けたくない意思表示と考えてよいでしょう。
否定はできませんが、審査・再審査請求が通らず報酬が得ることがむずかしいものは避けたいとの、ビジネス本位の思いのように考えられます。

障害年金を単にビジネスととらえているかどうかで、対応も異なりますので、面談の際によく判断してください。

2.面談できる距離の社労士が望ましい

社労士との相談は、体調などの理由で面談が難しい場合は、電話やメールのやりとりでも手続きは進められます。
電話やメールを主体に進める事務所もたくさんあります。
この場合は、距離はあまり問題になりません。

一方で、医師に診断書を依頼する際の同行や、通院歴の調査などを考えると、距離があまり離れているのはデメリットになります。

当事務所の場合、現在はコロナ禍で面談がむずかしくなっていますが、なるべく早いタイミングで一度はお会いいただき、その後は、ご希望に応じてメールや電話で対応させていただいております。

面談させていただくことで、依頼される方の希望をつかみやすくなります。

3.費用について契約書に明記している社労士であること

費用は、必ず契約書で確認できることが必要です。

次の表は社労士に委託した場合の一般的な費用になります。 

     一般的な料金当事務所の場合
初回相談料無 料 無 料
着手金契約時点 2万円~3万円 無 料
成功報酬
(裁定請求)
受給が決まり、年金が振り込まれたとき、
① 年金額の2カ月分+税 
② 初回の年金支給額の10%(+税)
①または②のいずれか高い方 
同 左

これ以外に、ご自身で負担する費用として、受診状況等証明書、診断書、戸籍謄本等の費用があります。

また、上記表以外に、医師との相談、診断書依頼のための同行費用などを求められる場合もあります。

さらに、注意すべき点は、着手金の中身が、交通費等の実費相当なのか、医師への同行費を含むか、また、返金される部分はあるかなど、契約時に確認が必要です。
交通費等の実費を前受け金としていただき、最後に精算し、返金する良心的な事務所もあります。

当事務所は着手金は無料で、交通費や郵便代などの実費を請求させていただいております。
医師への同行時も交通費だけいただくようにしています。

このように、事務所によっていただく金額の内容も様々なので、必ず契約書で確認してください。

当事務所で着手金をいただかない理由は、障害年金の申請がひとりでできない、社労士に依頼したいが、着手金を払うのがむずかしいという方もおられるからです。同じような考えで、着手金をいただいていない社労士はインターネットで検索すると他にもおりますので、お話を聞いてみてください。

4.経験はあった方が望ましい

わたくしの場合は、年間に100件程度のご相談に対応させていただいております。経験はあったに越したことはありません。

ただ、障害年金を請求される方はおひとりおひとり病気も障害の程度も病歴も異なりますので、社労士はそのつど勉強しながら手続きをしています。

病歴や現在の症状、日常生活における障害の程度を聞いて、課題や進め方について、誠実に話していただける社労士なら安心して依頼できると思います。

ひとりひとり、傷病や病歴、障害の程度が異なりますので、その場ですぐ答えが出なくても、後日、誠実に答えを出してくれる社労士なら安心です。

5.誰に相談すればよいかの早道は

▶ 小山市近郊以外の方は、NPO法人 障害年金支援ネットワークにご相談ください

ご自身で信頼できる社労士を探すのが難しい場合は、NPO法人 障害年金支援ネットワークに相談されるのが一番安心です。NPO法人 障害年金支援ネットワークは、全国で約240名の社労士が加盟しているNPO法人です。栃木県でも、わたくしを含め4名の社労士が加盟しております。障害年金を専門に取り組んでいる社労士が多いので、安心して相談できます。

社労士に依頼するかどうかは問わず、障害年金のことについて、相談いただけるので、迷われたときはご相談ください。

 NPO法人 障害年金支援ネットワーク ホームページへ →

▶ 小山市近郊の方は、社労士事務所クローバーにご相談ください

また、小山市近郊(栃木県宇都宮市、上三川町、壬生町、下野市、小山市、野木町、栃木市、佐野市、足利市、茨城県結城市、古河市、筑西市、群馬県館林市、邑楽郡、板倉町 他)の方は、ぜひ 社労士事務所クローバーにもご相談ください。

誠実に対応させていただきます。

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