ブログ

Blog

20歳前傷病の初診日証明の簡素化について

1.20歳前傷病の障害基礎年金 初診日証明 の簡素化について

平成 31年2月より、20歳前傷病の障害基礎年金の初診日の証明の手続きが簡素化されています。

簡素化されるケースは、2番目以降の医療機関の受診状況等証明書から、18歳6カ月前に受診したこと、または、18歳6カ月から20歳前までの間に治ったこと(症状が固定した)が証明できて、かつ、その受診日以前に厚生年金の期間がない場合です。

従来、カルテが廃棄されていたり、廃院が原因で初診日の証明がとれない場合、「受診状況等証明書が添付できない申立書」を添付して、それ以降の取得が可能な病院で「受診状況等証明書」を取得し、年金請求書に添付していました。

平成 31年2月からの簡素化では、下記のケースの場合では、2番目以降の病院の「受診状況等証明書」の添付があれば、初診の病院について「受診状況等証明書が添付できない申立書」の添付が不要となっています。

2.20歳前傷病の障害基礎年金 について

20歳前傷病の障害基礎年金において、初診日の証明手続きの簡素化に関係する点について説明いたします。

20歳前傷病の障害基礎年金のポイント
 1 初診日において20歳前で、厚生年金保険の被保険者ではない
  ※ 厚生年金保険の被保険者のときは、本来の障害基礎年金が支給される 
 2 障害認定日が20歳前か後かで請求できるタイミングが異なる

20歳前傷病の障害基礎年金は、初診日が20歳未満で、かつ、初診日に厚生年金保険の被保険者でなかった方が請求できる障害年金です。

障害認定日(初診日から1年6カ月たった、または、治った)時点で20歳前であれば、20歳になるまで請求は待たなければなりません。一方で障害認定日が20歳を過ぎていれば、その日から障害年金の請求が可能になります。

今回の簡素化で対象になるのは、障害認定日の時点(初診日から1年6カ月たった、または、治った)が20歳前のときです。

3.初診日証明が簡素化できるケース

初診日に厚生年金の被保険者でなく、次の2つのケースのときに初診日の証明の簡素化が認められます。

ケース1 18歳6カ月前の受診が証明されるとき

ケース1は、初診のA病院にカルテが残っていなかったり、廃院が原因で受診状況等証明書がとれないときのケースです。
このケースでは、2番目以降の病院で、受診状況等証明書により18歳6カ月前に受診のあったことを証明していただくことで、初診日の証明手続きが簡素化されます。
18歳6カ月前の受診を証明するのは、20歳前に受診し、さらに1年6カ月経過した時点(障害認定日)で20歳前にあることを明らかにするためです。

簡素化されることで、初診のA病院の「受診状況等証明書」や「添付できない申立書」は不要になります。

20歳前傷病 初診日証明の簡素化 具体的ケース1
20歳前傷病 初診日証明の簡素化 具体的ケース1

ケース2 18歳6カ月~20歳までに治った(症状が固定した)とき

ケース2は、18歳6カ月から20歳までの間に治った(症状が固定した)ときのケースです。
2番目以降の病院で、受診状況等証明書により20歳前に治ったことを証明いただければ、20歳前に初診があり、20歳前に障害認定日があることが証明できます。そのため、初診日の証明手続きが簡素化されます。
なお障害認定日は、初診日から1年6カ月たった日が原則ですが、初診日から1年6カ月までの間に治れば(症状が固定すれば)、その日が障害認定日とされます。

B病院で20歳前に治った(症状が固定した)事実が証明できるときは、初診のA病院の「受診状況等証明書」や「添付できない申立書」は不要になります。

20歳前傷病 初診日証明の簡素化 具体的ケース2
20歳前傷病 初診日証明の簡素化 具体的ケース2

初診日について下記のブログでも紹介しておりますのでご覧ください。

SHARE
シェアする

ブログ一覧

ページの先頭へ