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障害年金 自分で申請 できますか

ケース2 障害年金 自分で申請 できますか

花子さんは、うつ病が原因で体調をくずし会社を退職してから、もうすぐ1年6カ月になります。健康保険から出ていた傷病手当金の支給ももうすぐ終わり、まだ再就職の見込みが立たないことから、障害年金の申請を考え、年金事務所に相談に行ってきました。
このまま、自分で障害年金の申請手続きを行うか、専門の社会保険労務士にお願いするか、迷っています。

今回は、どんな方が、おひとりで手続きできるか見ていきましょう。

ポイント1 ひとりで手続きができるかどうかは、手続きそのものが負担になるかどうかがポイント

年金事務所に初めて相談に行くと、「初診日」や「障害認定日」、「保険料納付要件」など初めて聞く用語も多く、提出しなければならない書類も「年金請求書」に「診断書」、「受診状況等証明書」、「病歴就労状況等証明書」とたくさん手渡されます。

これから何回か年金事務所に通わなければなりませんが、体調やお仕事の都合などで何回も年金事務所に出かけるのが大変な方もいらっしゃいます。

外出そのものがやっとの思いでされる方も多くいます。

ひとりで申請手続きを始めてみたが、途中で体調が悪くなって止まってしまったケースも多々あります。ご自身で進めるのは負担になりそうだ、難しそうだと思われる方には、社労士に相談されることをお勧めします。せっかく手続きしようと思って始めても、途中でできなくなってしまったのではもったいないですから。

無料で電話相談を受け付けているNPO団体もあります。一度ご相談してみてください。

ここまでは大丈夫そうだと思われる方は、まずは、ひとりで進めても大丈夫そうですが、もう少しお付き合いください。

ポイント2 初診日がはっきりしているか、または、ひとりで調べられるかがポイント

初診日とは、障害年金を申請しようとしている病気やケガの原因で、初めて病院に行った日のことです。体調を崩して病院に初めて行ったのはいつのことだったか覚えているでしょうか。

初診日を明らかにすることは、障害年金の手続きの最初の第一歩です。

覚えてなければ、家族や友人に聞いてみましょう。または、病院で聞いてみましょう。

病院には初めてその病院にかかったときの問診票が残っているはずです。
問診表には、いつ頃からその症状があったか、以前にどの病院にかかっていたか等を記入する欄があります。また、カルテには、あなたが話した通院歴などの記録が残されているかも知れません。

問診票記載内容の例

・記載日 
・お名前
・ご相談されたい症状・その症状はいつ頃から始まりましたか
・きっかけとなった出来事はありましたか
・いままでに上記の症状で治療を受けたことはありますか
 ○歳のとき ○○病院・クリニック ○○科

など      

病院によっては4ページに渡って記入するところもあります。

問診票が残っているとヒントが見つかります。

ひとりで申請手続きを考えられていた方でも、調べるのが大変だと思われたり、カルテや問診票がすでに保管期限を過ぎて廃棄されていたり、廃院で残っていないなどのために、調べてもわからなかったりしたときは、社労士に相談されることをお勧めします。

また、初診日がはっきりわかっても、保険料納付要件を満たせないために、申請できないこともあります。

そんなときでも、すぐあきらめてしまうのではなく、初診日はほんとうにそこか、それとも、それ以前に関係のある病気で受診したことはないか、社会的ちゆの可能性はないかなど、さらに調査・検討する価値はありますので、一度社労士に相談されることをお勧めします。

ポイント3 病歴就労状況等証明書を書けるかが次のポイント

病歴就労状況等証明書は、発病から始まって現在までの期間を、3年から5年毎に区切って、通院した病院毎に、受診状況や診療の内容、その期間の症状、日常生活の状況、休職や復職、就業制限などの就労の状況を記載します。ひとつの病院で5年を超えるような場合は、2つの枠に分けて記載します。

いつからいつまでどの病院に通院していたかも、もちろん調べる必要がありますし、病気でつらかったことを思い出しながらまとめるのは、ご本人にとって負担になる作業です。

社労士がご本人の代わりに作成する場合でも、ご本人に過去の様子を教えていただく必要があり、ご本人の負担は残りますが、おひとりですべて行うよりは軽減されます。

ポイント4 担当医に診断書を依頼する際、日常生活の状況を適切に伝えられるかもポイント

普段の診察の短い時間で、なかなかご自身の日常生活で困っていることを伝えることは難しいことだと思います。
また通院時には清潔にも気遣い診察を受けますので、担当医の先生にも清潔が維持できていると思われがちです。

担当医の先生でも日常生活の細かいところまではわからないところはあります。

そこで、簡単なメモ書きでも良いので、日常生活で困っていることを書き出して先生にお渡しすることをお勧めします。家族と同居されている方は、ご家族の客観的な意見も聞きながら作成されると良いでしょう。奥様やご主人の冷静な意見を聞いてみましょう。

何を書けばよいか、どんなことを先生に伝えればよいかは、無料の電話相談を利用して確認してください。

以上のようなポイントを押さえて進められる方、また協力いただけるご家族がいる方は、おひとりで申請の手続きを進められると思います。

障害年金は、①初診日に公的年金に加入していた人(例外はあります)が、②保険料の納付要件を満たし、③障害認定日もしくは現在において、障害認定基準で定められた障害等級に該当する方が受給できます。

そして、その障害の状態、現在の生活に困っている状態を正しく診断書に反映していただき、申請して初めて受給が可能になります。

必ずしも社労士に依頼すれば受給できるというわけではありません。

ただし、障害年金を本当はもらえるのに手続きの方法がわからない、手続きが大変でひとりではできない、一度途中までやりかけたがあきらめてしまったなど、そうした方をお手伝いするために社労士がいますので、ぜひご相談されることをお勧めします。

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