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対象となる傷病の例

障害年金は、ほとんどの傷病が受給対象となります。
下記は、障害年金の対象となる傷病の一例です。なお、 障害年金は基本的に傷病名ではなく、病気や障害で日常生活や仕事にどの程度支障があるかで判定されます。

● うつ病・双極性障害(躁うつ病)・統合失調症などの精神疾患
● 発達障害(広汎性発達障害・ADHD・自閉症スペクトラム・アスペルガー症候群など)
● 知的障害(精神発達遅滞)・てんかん・高次脳機能障害・若年性アルツハイマー・認知症など
● 網膜色素変性症、糖尿病性網膜症などによる、視力低下などの眼の障害
● 感音性難聴などによる聴力低下やメニエール病など、耳の障害
● 交通事故などによる手足などの後遺症
● 脳卒中・脳梗塞・くも膜下出血など脳血管疾患の後遺症
● 人工関節・人工骨頭の挿入置換
● 慢性心不全・弁疾患・心筋症・心筋梗塞といった心疾患
● CRT・CRT-D・ペースメーカー・ICD・人工弁・人工血管の装着
● 慢性関節リウマチ・パーキンソン病・筋ジストロフィーなどによる手足の障害
● 中皮腫・肺気腫・間質性肺炎などの呼吸器疾患
● 糖尿病とその合併症
● 肝硬変などの肝疾患
● 人工透析の利用
● 人工膀胱・人工肛門の造設
● 化学物質過敏症
● 脳脊髄液減少症
● 線維筋痛症
● がん
● 難病

人格障害・不安障害・強迫性障害(強迫神経症)・適応障害・解離性障害・神経症・薬物乱用による精神疾患は、固定的な症状とはとらえられていないため、日常生活や仕事に支障があったとしても、原則として障害年金の対象とはなりません。ただし、人格障害や神経症でも、統合失調症やうつ病の病態を示している場合は障害年金の対象となりますので、あきらめる前に医師に確認が必要です。
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